-
一般建築物石綿含有建材調査者
第77437-13058号

-
石綿作業主任者技能
第2450030030号
クーリング・オフについて
解体工事におけるクーリング・オフについて
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引において、消費者が契約後、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。解体工事の契約においても、特定の条件を満たす場合にはクーリング・オフが適用されます。
クーリング・オフが適用されるケース
-
訪問販売: 事業者が消費者の自宅などを訪問し、解体工事の契約を締結した場合
-
電話勧誘販売: 事業者が電話で勧誘し、解体工事の契約を締結した場合
-
特定継続的役務提供: 長期間にわたる解体工事や、それに付随するサービスを契約した場合
クーリング・オフが適用されないケース
-
消費者自らが事業者の事務所や店舗に出向いて契約した場合
-
消費者が自らインターネットを通じて契約した場合
-
営業のために契約した場合
クーリング・オフの期間
クーリング・オフができる期間は、契約書面を受け取った日から8日間です。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは、書面または電磁的記録で行う必要があります。
-
書面で行う場合:
-
契約解除通知書を作成し、特定記録郵便または簡易書留で送付します。
-
契約解除通知書のコピーを保管しておきます。
-
-
電磁的記録で行う場合:
-
電子メールやFAXなどで、契約解除の通知を送信します。
-
送信記録を保存しておきます。
-
クーリング・オフの効果
クーリング・オフが成立した場合、消費者は以下の権利を有します。
-
解約手数料や違約金を支払う必要はありません。
-
すでに支払い済みの代金は全額返金されます。
-
工事が開始されている場合でも、無料で原状回復を求めることができます。
-
注意事項
-
クーリング・オフ期間が過ぎると、原則として契約を解除することはできません。
-
クーリング・オフを妨害するような行為(威圧的な言動、事実と異なる説明など)があった場合は、クーリング・オフ期間が延長されることがあります。
-
クーリング・オフに関するトラブルが発生した場合は、消費生活センターや弁護士に相談することをおすすめします。
消費者へのメッセージ
当社は、お客様が安心して解体工事をご依頼いただけるよう、クーリング・オフ制度について適切に説明し、お客様の権利を尊重いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考情報
-
国民生活センター: https://www.kokusen.go.jp/
-
消費者庁: https://www.caa.go.jp/
上記は一般的な説明であり、個別の契約内容や状況によって異なる場合があります。詳細については、契約書や関連法令をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
解体工事契約におけるクーリング・オフが適用されないケースについて
解体工事契約は、特定商取引法(特商法)におけるクーリング・オフ制度の対象となる場合があります。しかし、※1.消費者保護の範囲を越えた、以下のようなケースではクーリング・オフが適用されない場合があります。
1. 新築・建て替えなど、以前から解体工事を計画していた場合
-
解体工事が、新築や建て替えなどの計画の一環として、消費者自身の意思に基づいて行われる場合は、不意打ち的な契約とは言えないため、クーリング・オフの対象外となることがあります。
2. 複数の解体工事業者から見積もりを取得していた場合
-
消費者が複数の業者から見積もりを取得し、比較検討した上で契約した場合、消費者の意思決定が十分に考慮されたとみなされ、クーリング・オフが適用されないことがあります。
3. 金融機関に解体費用の借り入れを相談していた場合
-
解体費用のために、事前に金融機関への借り入れ相談を行っていた場合、解体工事を行う意思が明確であるとみなされ、クーリング・オフの対象外となることがあります。
4. 解体工事に伴う設備・インフラの撤去、閉栓、解約などを事前に計画していた場合
-
電気、ガス、水道などの設備やインフラの撤去、閉栓、解約などを事前に計画していた場合も、解体工事を行う意思が明確であるとみなされ、クーリング・オフの対象外となることがあります。
5. その他、消費者保護の対象とならない場合
-
営業のために契約した場合
-
消費者自らが事業者の事務所や店舗に出向いて契約した場合
-
消費者が自らインターネットを通じて契約した場合
-
その他、特定商取引法でクーリング・オフが認められていない取引
重要な注意点
-
上記は一般的な例であり、個別の契約内容や状況によって判断が異なる場合があります。
-
クーリング・オフの適用可否について疑問がある場合は、消費生活センターや弁護士などの専門家にご相談ください。
-
契約書の内容をしっかりと確認し、クーリング・オフに関する条項についても理解しておくことが重要です。
消費者の皆様へ
解体工事は高額な契約となることが多いため、契約内容を十分に確認し、慎重に判断することが大切です。クーリング・オフ制度についても理解し、ご自身の権利を守りましょう。
ご注意 ※1)
-
不意打ち的な契約でない場合:
-
消費者が事前に計画していた場合
-
消費者が主体的に情報収集・比較検討していた場合
-
-
熟慮する時間があった場合:
-
消費者が十分に検討する時間があった場合
-
消費者が自らの意思で決定した場合
-
-
消費者の計画性や準備性が認められる場合:
-
消費者が事前に準備していた場合
-
消費者が自らの意思で行動していた場合
-
ご注意ください:
クーリング・オフに関する不当な勧誘にご注意ください
上記でご説明したように、解体工事契約にはクーリング・オフが適用されないケースが多数存在します。しかしながら、一部の弁護士や行政書士などが、「自宅で契約した」「クーリング・オフの書面文字の色が黒色だった」などの理由を挙げ、あたかもクーリング・オフが当然に適用され「工事費全額が返還される」説明を聞き工事契約を解除してしまったケースや、高額な弁護士費用をかけ訴訟にすすんだケースが報告されています。
しかし、「解体工事契約におけるクーリング・オフが適用されないケースについて」で示したように、新築計画に伴う解体、複数業者からの見積もり取得、金融機関への事前相談、インフラ設備の事前解約など、消費者の計画性や準備性が認められる場合には、クーリング・オフは適用されない可能性が高いといえます。
このような場合に、安易に弁護士や行政書士の勧誘に乗ってしまうと、以下のような大きな損害が発生する可能性があります。
-
高額な弁護士費用や訴訟費用が発生する
-
訴訟が長期化し、精神的な負担が増大する
-
クーリング・オフが認められず、結果的に損害賠償を請求される
解体工事契約に関するクーリング・オフの適用可否は、個別の契約内容や状況によって判断が異なります。安易な勧誘に乗らず、契約内容を十分に理解し、ご自身の状況を慎重に判断することが重要です。
もし、クーリング・オフに関して不安や疑問を感じた場合は、以下の機関にご相談ください。
-
お近くの消費生活センター
-
信頼できる弁護士・セカンドオピニオン弁護士の意見を聞くことをお勧めします。
-
弁護士や行政書士も誤った判断や不適切な説明をしないわけではありません。ご自身の防衛のためにも、「専門家」という看板だけで判断することは避けるべきでしょう。